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日本国憲法 八つの欠陥
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七十年以上放置された憲法の欠陥とは?
・コロナ禍や大規模災害などの緊急事態に対処する規定がない
・中国・北朝鮮の侵略行為に無力な9条
・96条の手続きが非現実的で改正できない…
今を生きる私たちは将来の日本人にどんな憲法を残したいのか?
本来あるべき憲法の姿を考える!
「緊急事態条項の欠如」や「憲法九条」「憲法前文」以外にも、日本国憲法にはさまざまな不備や欠陥が見られます。
○天皇の地位と権能が不明確(憲法1章)
○厳格すぎる「政教分離」(20条)
○「個人」の権利を優先し「家族」を軽視(24条)
○憲法改正手続きが厳しすぎて国民投票もできない(96条)
そしてこれらの欠陥にも通じることですが、他国の憲法と比べて日本国憲法に決定的に欠けているのが、「国家」という視点です。
私たちが自分の子供や孫たち、さらに将来の日本国民に、どのような日本で暮らしてもらいたいかを考えることは、彼らにどのような憲法を残していくべきかを考えることです。それゆえ明らかな憲法の不備や欠陥について、どうすればよいのかを考えることは、現代を生きる私たちの責務ではないでしょうか。(「はじめに」より)
【目次】
はじめに 七十年以上放置された憲法の欠陥
第一章 緊急事態条項の欠如で助かる命も救えず
第二章 国と国民を守る「軍隊」の保持を禁じた九条
・第一節 九条問題の理想と現実
・第二節 時代遅れの自衛隊違憲論
・第三節 国際常識から離れた集団的自衛権違憲論
第三章 「自分の国は自分で守る」を忘れさせた前文
第四章 天皇は「日本の君主・元首」ではない?
・第一節 「君主」「元首」規定の欠如と国事行為の問題点
・第二節 男系(父系)による皇位の安定的継承を
第五章 「政教分離」が厳格すぎてお守りまで禁止
第六章 「個人」絶対視の二十四条は「家族」すら壊す
第七章 世界一厳しい憲法改正の手続き
第八章 「政府」だけで「国家」がない憲法
百地章(ももち・あきら)
昭和21(1946)年静岡県生まれ。京都大学大学院法学研究科修士課程修了。京都大学博士(法学)。愛媛大学教授を経て、平成6(1994)年より日本大学法学部教授。平成29(2017)年日本大学名誉教授、国士舘大学特任教授。専門は憲法学。著書に『憲法の常識 常識の憲法』(文春新書)等。